なお、再エネ法の改正により、平成29年4月1日以降に新たに契約締結する購入契約については、買取主体が小売電気事業者(東京電力エナジーパートナー株式会社)から一般送配電事業者(東京電力パワーグリッド株式会社)へ変更となっています。
恐れ入りますが、受給契約のご案内や受給契約書の署名をご確認いただきますようお願いいたします。
お手数をおかけしますが、東京電力パワーグリッド株式会社の買取だった場合には、
こちら 
より東京電力パワーグリッド株式会社のホームページにアクセスいただき、手続き方法等を確認いただきますようお願い申し上げます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。