使用停止には立会いが必要ですか? 2024年10月11日 10:40 更新 建物のオートロックなどで一般送配電事業者の作業員だけではご使用量の確認ができない場合には、お立ち会いをお願いすることがあります。 コメント 0件のコメント 記事コメントは受け付けていません。
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