エネルギー多消費事業者とは具体的に誰を指しますか? #エネルギー多消費 2024年10月11日 10:40 更新 電力使用原単位(売上高当たりの電気のご使用量)が、製造業の場合は製造業平均の8倍を、製造業以外の場合は製造業以外の平均の政令で定める倍数を超える事業を営む事業者の方が対象となり、国への認定申請及び認定後の電力会社へのお申し出が必要となります。 減免の適用基準となる詳細につきましては、資源エネルギー庁ホームページをご確認ください。 コメント 0件のコメント 記事コメントは受け付けていません。
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